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一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在する。相続欠格者や本来相続人でないのに相続人を装っている者(表見相続人・僭称相続人・不真正相続人などという)が、遺産の管理・処分を行っている場合、相続人は遺産を取り戻すことができる。相続回復請求権は相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)には代襲相続は発生しない。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)。相続とはとはなお、相続人が921条に規定される事由(法定単純承認事由)を行ったときは単純承認したものとみなされる。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。すなわち養子に出したとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。英米で採用されている形態である。

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